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退職金コンサルタント
社会保険労務士・行政書士
高本博雄 |
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HOME > 改正高年齢者雇用安定法Q&A > 制度を導入しないと何か問題があるの?
Q5 制度を導入しないと何か問題があるの?
| A5 |
改正法は、制度を導入しない事業主に対する罰則は設けていない。
制度を導入しないことに対する制裁的な企業名の公表はないが、情報公開法に基づく情報公開請求があった場合は、その具体的内容にもよるが、資料が存在する場合には、企業名が公開されることもあり得ると考えられる。 |
●公共職業安定所による指導・勧告も
また、改正法においては、事業主に制度導入を義務付けているものであり、個別の労働者の六五歳までの雇用義務を課すものではない。
したがって、制度を導入しない六〇歳定年制の企業において、本年四月一日以降に定年を理由として六〇歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられる。しかし、適切な継続雇用制度の導入がなされていない事実を把握した場合には、改正法違反となるので、公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告を行なうこととなる。
直接的な罰則ではなにしろ、助言・指導・勧告を受けることは、自社従業員の会社に対する信頼を失い、ひいては社会的信用をも失いかねない。
義務化が決定した以上は、自社に適した措置を導入するのが社会の公器たる企業の責務である。
(ファイナンシャルアドバイザー 平成十八年四月号掲載)
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