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改正高年齢者雇用安定法Q&A
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Q4 どういった企業が対象になるの?
A4
当分の間、六〇歳に達する労働者がいないので、高年齢者雇用確保措置は不要だという企業があるかもしれないが、改正法は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を事業主に義務付けているものであり、当分の間六〇歳以上の労働者が生じない企業であっても、本年四月一日以降、六五歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じなければならないこととしている。
●すべての企業が対象
改正法は、七条で船員、国家公務員・地方公務員を除外するとするのみで、対象の企業を特定・限定していないが、改正の趣旨からすれば、六〇歳の定年を定めるすべての企業が対象になると理解すべきであろう。
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退職金制度(適格年金)見直しの社会保険労務士・行政書士高本博雄事務所
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