平成十六年に成立した改正では主に四つのポイントがあるが、(一)から(三)までの改正項目は既に平成一六年一二月から施行されている。そして四番目の「高年齢者雇用確保措置」が、本年四月から段階的に施行されることとなっている。
(一)求職活動支援書の作成・交付
事業主都合の解雇等により離職することとなっている高年齢者等(四五歳以上六五歳未満)が希望するときは、事業主は、当該高年齢者等の希望を聞き、その職務の経歴や職業能力等キャリアの棚卸に資する事項や再就職支援援助措置等を記載した「求職活動支援書」を作成・交付しなければならない。
(二)募集及び採用についての理由の提示
事業主は、労働者の募集及び採用をする場合、やむを得ない理由により上限年齢(六五際未満のものに限る)を定める場合には、求職者に対してその理由を提示しなければならない。
(三)シルバー人材センター関連
シルバー人材センターが行う一般労働者派遣事業許可手続きの簡素化を行う。
(四)定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者雇用確保措置
定年(六五歳未満のものに限る)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六五歳までの安定した雇用を確保するため、(イ)定年の引上げ、(ロ)継続雇用制度の導入、(ハ)定年の定めの廃止のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければならない。
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