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退職金コンサルタント
社会保険労務士・行政書士
高本博雄 |
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HOME > 改正高年齢者雇用安定法Q&A > そもそも高年齢者雇用安定法って何?
Q1 そもそも高年齢者雇用安定法って何?
| A1 |
正式名称は、『高年齢者等の雇用の安定等に関する法律』(以下、「高年齢者雇用安定法」)といい、昭和四六年五月『中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法』として、高齢者の安定した雇用の確保や再雇用の促進等を目的として誕生した。
昭和六一年四月には現在の法律名に改正されるとともに、六〇歳定年の努力義務が規定された。
当時は五五歳定年制が一般的であったが、出生率の低下による若年労働力不足の懸念や、平均寿命の著しい伸びから五五歳での引退は肉体的・精神的かつまた家計面からも、まだまだ早すぎるという社会的背景もあり、定年年齢の延長が社会的要請となった。その後、平成六年の法改正で六〇歳定年の義務化を規定し、平成一〇年四月から施行され、六〇歳定年制が定着することとなった。
平成十二年の改正では、定年制を設ける場合は六〇歳未満の定年を禁止し、六五歳までの雇用の確保について努力義務とすることが盛り込まれた。
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●事業主の責任とは?
今回の改正法は、平成一六年六月五日に成立、六月一一日に公布されたものであるが、これは二部構成となっており、一部は既に平成十六年一二月一日から施行されており、企業にとり大きな影響のある定年の引上げ等の規定は、平成一八年四月一日から施行される。
高年齢者雇用安定法の目的は「定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること」である。
そして、基本的理念として「(1)高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲および能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されること、(2)労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めること」を掲げている。
この目的達成のため、及び基本的理念実現のために、事業主、さらには国および地方公共団体が果たすべき責務を定めている。
その事業主の責務の一つが、今回の改正で企業にとって最もインパクトがある『高年齢者雇用確保措置』なのである。
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